大判例

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東京高等裁判所 昭和32年(ラ)667号 決定

家事審判法及び家事審判規則によれば、家事調停調書に対する更正審判に関する規定を設けていないが判決と同様の効力を有する家事調停調書についても、その記載に書き誤りその他明かな誤りがあつたときには、判決書と同様に更正の審判をなし得るものと解するを相当とする。

ただ家事調停の手続は民事訴訟手続に比べると手続と方式とを簡易にしているのであるから、審判書きの誤りの更正についても判決書の場合より多少その条件をゆるやかに解することもその性質上当然のことである。

(村松 伊藤 小河)

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